ひとり言

知的障碍児(者)についてや彼らを取り巻く環境、またその法律や教育などの他、ママの感じたことなどを思いつくままに綴ったページです。
このエッセイを読んだご感想やご意見をお待ちしています。
   障碍程度区分判定を受ける際の注意点
 上記のように、軽い判定区分を受けがちな知的障碍者ですが、では、出来るだけ正しく公正な障碍程度区分を判定されるためには、調査を受ける際にどのような点に注意すればよいのでしょうか。
 
 障碍程度区分判定は、訪問調査で行われます。実際に当該障碍者が生活している場で、その障碍者のことをよく理解している通常時の介助者が、当該障碍者とともに上記で述べた106項目のアセスメントについて質問を受けます。
 この時に訪問調査に来る調査員は、必ずしも知的障碍の特性に詳しい人とは限りません。単に管轄の職員が来るということもあります。ですから、調査時には、質問にイエス・ノーで答えるのではなく、当該障碍者の障碍状態をできるだけ詳しく多くの情報を伝えてください。状況調査票にたくさんの情報を書き込んでもらうことが大事なのです。
 また、二次判定では、医師の意見書が必要ですから、当該障碍者の障碍状態をよく理解してくれている主治医等とよく相談し、意見書に記入していただけるようお願いしましょう。
 
 それでも出された判定区分が、当該障碍者の本来の障碍状態とはかけ離れたものであると思った場合は、不服申し立ての期日が設けられていますので、判定区分決定通知書を受け取ってから出来るだけ早い時期に、管轄の行政機関に不服申し立てを行ってください。判定区分決定通知書に、不服申し立てができる期限が記載されていますので、必ず期限までに不服申し立てを行ってください。
 
 
 行政の方には、知的障碍者でも正しい障碍状態を見極められるアセスメントを作成し、知的障碍者や精神障碍者が、実際とはかけ離れた判定区分を受けることのないよう早急な対策を要望します。
 
更新日時:
2006/12/20
   障碍程度区分判定ってナニ?
 満18歳以降で介護支援サービスを利用しようとする人が、その障碍程度を区分するために受ける判定です。
 
 障碍程度区分判定は第一段階のアセスメント調査第二段階の医師の意見書による二次判定から成ります。また、その障碍程度区分には区分1〜区分6まであり、数字が高いほど重度障碍という判定になります。
 
 第一段階のアセスメント調査は106項目からなり、介護保険の要介護認定調査79項目に、障碍者用の27項目をプラスする形になっています。
 そのため、運動障碍による介護度の高さが正当に評価されているのとは対照的に、精神障碍や知的障碍のようにその障碍の様子が分かりにくい障碍者の判定区分は軽い判定しか出ず、公正な判定とは言い難い状況です。(精神障碍者や知的障碍者でも四肢障碍を伴っている等の重複障碍者は重度判定区分になります。)
 つまり、「歩ける」、あるいは「動ける」ということが重要項目であり、マイちゃんのような発達障碍や自閉症のように、運動障碍はないが知的障碍のため基本的日常生活活動にも介助を要し、常に見守りが必要な障碍者は、軽く判定されているということです。
 障碍者自立支援法では、日中活動の場で生活介護事業を選択できるのは区分3以上で、生活の場で入所施設を利用できるのは区分4以上と制限されています。
 このため、日本福祉協会がシュミレーションしたところ、この障碍程度区分判定によると、入所施設が利用出来る人は現在入所中の知的障碍者の約25%(厚生労働省は約50%と算出しています)の人のみという結果が出ています。
 
 また、障碍程度区分によって事業所に支払われる報酬単価が大きく変わることから、障碍程度区分6と区分1では、報酬単価に10万円以上の開きがあり、障碍程度区分が低く判定されがちな知的障碍を扱う知的障碍施設では、収入が減り経営が難しくなります。そのため、どの施設も経営のためには、施設で受け入れる障碍程度区分者をより重度寄りにせざるを得なくなってしまい、結果、知的障碍児の利用施設が今以上に減少することとなるのです。
 
更新日時:
2006/12/20
   個別の教育支援計画ってナニ?
 先日、マイちゃんの学校で「個別の教育支援計画」作成についての説明がありました。
 「これらを聞いたことがある方?」と先生が尋ねられ、手を挙げた保護者は、100人近く集まった会場の中でたった4〜5人でした。
 私は、知らない保護者の多さに愕然とし、これは校内PTAでも勉強会を開かなければならないと思いました。
 そこで、ここでも改めてこの「個別の教育支援計画」について説明したいと思います。
 
 平成13年1月に、「21世紀の特殊教育の在り方について(最終報告)」が出され、「障害のある子供たちの自立と社会参加を、社会全体として生涯にわたって支援することや、教育、福祉、医療、労働等が一体となって乳幼児期から学校卒業後まで障害のある子ども及びその保護者等に対する相談・支援を行う体制を整備すること」などが提言されました。
 
 その後、平成14年12月に出された「障害者基本計画」において、「障害のある子どもの発達段階に応じて、関係機関が適切な役割分担の下に、一人一人のニーズに対応して適切な支援を行う計画(個別の支援計画)を策定して効果的な支援を行う」ことが示され、障害者の地域生活や地域支援のために、関係各機関の連携による一生涯にわたる支援が、総合的で効果的に行われるためのツールとして「個別の支援計画」を作成することが提言されました。
 同時に、「重点施策実施5カ年計画(新障害者プラン)」において、「盲・聾・養護学校において個別の支援計画を平成17年度までに策定する」ことが示されました。
 
 そして、平成15年3月に、「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」が出され、「個別の教育支援計画」の必要性と、計画の概要(作成の目的、対象範囲、内容等)及び、計画のための組織体制・システムの整備などについての概要が示されました。
 
 このように、障害のある子どもたちに、乳幼児から学校卒業後まで一生涯にわたっていろいろな機関や様々なサービスを提供する人たちが関わるために、総合的・全体的に一体となって支援を行うためのツールとして「個別の教育支援計画(個別の支援計画)」の策定が求められています。
 
 以上のことを踏まえると、「個別の教育支援計画」とは、「障害のある児童生徒一人一人のニーズを正確に把握し、教育の視点から適切に対応していくという考え方の下、福祉、医療、保健、労働等の関係機関との連携を図りつつ、乳幼児期から学校卒業後までの長期的な視点に立って、一貫して的確な教育的支援を行うために、障害のある児童生徒一人一人について作成する支援計画」ということになります。
 
更新日時:
2006/05/13
   個別の指導計画ってナニ?
 「個別の指導計画」は、学期ごと又は年間の具体的な指導の目標、内容・方法の明確化を図り、個に応じたきめ細かな指導を行うために作成される計画です。
 したがって、長期的な視点で作成される「個別の教育支援計画」をガイドラインとして、「個別の指導計画」をきめ細かに作成するという関係になります。
 言い換えると、「個別の指導計画」とは、児童生徒一人一人の障害の状態等に応じたきめ細かな指導が行えるよう、学校における教育課程や指導計画、当該児童生徒の個別の教育支援計画等を踏まえて、より具体的に児童生徒一人一人の教育的ニーズに対応して、指導目標や指導内容・方法などを盛り込んだ指導計画のことです。
 
更新日時:
2006/05/11
   「個別の教育支援計画」と「個別の支援計画」について
 「個別の教育支援計画」と「個別の支援計画」とは、基本的に同じ概念です。
 ただ、障害のある子どもたち一人一人を中心とした、関係機関との連携のもとに作成する全体としての概念及び支援計画「個別の支援計画」とし、その中でも学校や教育機関等が中心となって関わる段階の部分「個別の教育支援計画」と呼んでいます。
 
更新日時:
2006/05/11

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Last updated: 2006/12/20

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